警備業標識について

この度令和6年4月1日より、「警備業法の一部改正」に基づき、今まで各営業所の見やすい位置への掲示義務のあった画像上段の「認定証」が廃止され、代わりに画像下段の「標識」を各営業所の見やすい位置への掲示と、当該警備業者のウェブサイト(ホームページ)に掲示する事が義務付けられました。

この「警備業法一部改正」に伴い、ティスコム株式会社としても速やかに対応して、本社事務所及びホームページにも掲示しました。
ティスコム株式会社は、今後も各種法令を遵守して、皆様に安心して業務を任せて頂ける会社を目指して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。